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2008年12月13日

与党税制改正大綱の要旨、住宅税制、土地税制、最大600万円の住宅減税。

かなり長いですが。

 《国税》
 ▽住宅借入金までの間などを有する場合の所得税額の特別控除
 (1)〇九年から一三年に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額及び控除率を次の通りとする。
 控除期間は十年間、年末残高の限度額は居住年が〇九年、一〇年は五千万円、一一年は四千万円、一二年が三千万円、一三年が二千万円。控除率はいずれも一・〇%。
 (2)〇九年から一三年までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」)の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして居住した場合の控除期間、住宅借入金などの年末残高の限度額及び控除率については、次の通りとする。
 控除期間は十年間、年末残高の限度額は居住年が〇九年から一一年までは五千万円、一二年が四千万円、一三年が三千万円。控除率は〇九年から一一年までが一・二%、一二年と一三年が一・〇%。

 ▽長期優良住宅の新築などをした場合の所得税額の特別控除の創設
 (1)居住者が国内で住宅用の認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をし、長期優良住宅普及促進法の施行日から一一年十二月三十一日までの間に居住した場合(その新築などの日から六カ月以内にその者が居住した場合に限る)には、一定の要件の下で、当該認定長期優良住宅の新築などに係る標準的な性能強化費用相当額(当該金額が一千万円を超える場合には一千万円とする)の一〇%に相当する金額をその年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)する。
 (2)一定の居住者がその者の居住する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行い、当該家屋に〇九年四月一日から一〇年十二月三十一日までの間にその者が居住したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の一〇%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。
 一定の居住者とは次のいずれかに該当する者とする。(1)五十歳以上の者(2)介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者(3)障害者である者(4)居住者の親族のうち上記(2)もしくは(3)に該当する者または六十五歳以上の者のいずれかと同居している者
 ▽住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸し付けなどに係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を二年延長する

 《地方税》
 ▽〇九年分以後の所得税において住宅借入金など特別税額控除の適用がある者のうち、当該年分の住宅借入金など特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を減額する。

 ▽住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則四%)を三%とする特例措置の適用期限を三年延長する

 《国税》
 ▽〇九年及び一〇年中に取得した土地などの長期譲渡所得の一千万円特別控除制度の創設
 (1)個人が〇九年一月一日から一〇年十二月三十一日までの間に取得をした国内にある土地などで、その年一月一日に所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合にはその年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から一千万円(当該譲渡所得の金額が一千万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する。
 (2)上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。

 ▽〇九年及び一〇年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例の創設
 事業者が〇九年一月一日から一〇年十二月三十一日までの期間内に、国内にある土地などの取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、その事業者の所有する他の土地などの譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地などについて、他の土地などの譲渡益の八〇%相当額(その先行して取得をした土地などが一〇年一月一日から十二月三十一日までの期間内に取得をされたものである場合には、六〇%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることとする。

 ▽土地の売買による所有権の移転登記などに対する登録免許税の税率の軽減措置について〇九年四月一日以後に引き上げることとされていた税率を二年間据え置き、一一年四月一日から段階的に引き上げることとする

(H20.12.13 日本経済新聞抜粋)


住宅・土地税制のまとめです。
減税措置は時限立法ですが、私の知る限り内容若干違いますが
ずっと続いてる感じがします。



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2008年12月10日

住宅減税、経済効果4兆円、与党税制大綱原案、低所得者にも配慮。

長文です。

住民税控除を組み合わせ

 二〇〇九年度与党税制改正大綱の原案が九日、明らかになった。税制改正で個人に最も影響がありそうなのは住宅ローン減税の大幅な拡充だ。一般住宅より寿命が長い「長期優良住宅」を一一年末までに新築し入居した場合、所得税額から差し引ける金額は、十年間の合計で最高六百万円になる。所得税から引ききれない分は住民税からも控除できる仕組みを導入し、所得が多くない人でも恩恵を受けられるようにする。

 新制度で優遇を受けられるのは、新築住宅に〇九年から一三年までに入居する人。マンションの購入も対象になる。すでに住宅ローンを利用している人や、今後借り換える人は対象にならない。省エネルギーやバリアフリーのための改修については、一〇年末まで優遇策がある。

最高600万円控除

 税制改正大綱の原案によると、耐震性や省エネなどの性能が高い「長期優良住宅」については、十年間で最高六百万円の税額控除を受けられるようになる。年間で六十万円、税金が安くなる計算だ。十年間合計の六百万円は過去最大規模。現在の優遇策の百六十万円から大幅に拡大する。

 一般住宅については最高五百万円(年五十万円)の控除が受けられる。国土交通省はこの住宅ローン減税で、年間四兆円程度の経済波及効果があるとみている。

 ただ最大規模の減税を受けられるのは一定の期間までに入居した人だけだ。長期優良住宅の場合は〇九―一一年に入居した人に限って、十年間の合計で最高六百万円の税額控除が受けられる。だが一二年入居なら四百万円、一三年なら三百万円にとどまる。一般住宅の場合も、五百万円の控除を受けられるのは〇九―一〇年に入居した人に限られ、その後は控除額が少なくなる。

 所得税の納付が多くなくても、減税効果が出るようにする。たとえば夫婦と子供二人の世帯の場合、年収七百五十万円の人で一年に納める所得税の額は二十三万円程度。税額控除の上限がいくら上がっても、所得税から引ききれない。

 このため所得税から引ききれない分について住民税から最高九・七五万円を控除できるようにする。
投資減税も可能

 耐久性が高い優良住宅を購入した場合は、お金を借りなくても減税される「投資減税」も利用できる。耐久性などが優れる優良住宅は一般に普通の住宅よりも建築費が高いため、割高になった部分(かかり増し費用)の一〇%をその年の所得税から差し引く仕組みだ。税制優遇を利用するには一一年末までに入居する必要がある。

 省エネやバリアフリーの改修工事についても、標準的な工事費用か実際にかかった工事費用のうち、少ない方から一〇%を税額控除する。例えば省エネ改修の場合、すべての窓を改修した場合やその工事とあわせて行う床や天井の断熱工事などが対象となる。こうした認定を受けるには、建築士などの証明が必要になる。

 個人にとって影響が大きそうな証券税制では、株式の譲渡益と配当に対する軽減税率(一〇%、本則二〇%)を一一年まで継続する。小口投資家に対して、株式配当などの一定額を非課税にする制度も今後導入する方向だ。ハイブリッド車など環境に配慮した車については、二年程度に限定して自動車重量税や自動車取得税を軽減する。

(H20.12.10 日本経済新聞抜粋)


住宅ローン減税の原案固まりました。
最大控除額が増えても一般の方はほとんど関係ないですが、
住民税を一部対象に出きるのは評価できます。




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2008年12月05日

住宅ローン減税 住民税も対象に?

 自民党税制調査会(津島雄二会長)は四日、現在は国税である所得税に限っている住宅ローン減税について、新たに住民税も対象とする方針を固めた。所得税だけでは中・低所得層に減税の恩恵が十分、浸透しないと判断した。控除額は寿命が長い優良住宅の場合で、所得税・住民税を合わせて十年間で六百万円までとする方向だ。十二日に決定する予定の二〇〇九年度与党税制改正大綱に詳細を盛り込む。
 住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した個人に対し、ローン残高の一定割合を所得税額から差し引く制度。現行制度の控除額はローン残高二千万円を上限に、十年間合計で最大百六十万円となっている。自民党税調は麻生太郎首相が過去最大規模の住宅ローン減税の実施を表明したのをうけ、具体策を検討していた。
 新制度はローン残高五千万円を上限に、一般住宅の場合で十年間合計の控除額を最大五百万円、省エネルギー効果が高い住宅で同五百五十万円、「二百年住宅」と呼ばれる長期優良住宅で同六百万円とする方向だ。
 住民税も減税対象にするのは、中・低所得者層の場合、引き上げた控除額が毎年の所得税額を上回ってしまい、拡充した制度を活用しきれないケースがでてくるため。
 これまでは所得税から最大年五十万円、住民税から同十万円を差し引く案を検討していたが、党税調幹部は四日、それぞれ最大年三十万円ずつ控除する案を検討する考えを示した。
 四日の党税調正副会長・顧問らの幹部会合では津島会長が「地方税(住民税)にも分担をいただく」と表明、出席者からも異論は出なかった。公明党も同日の与党税制協議会で自民党に住民税を控除対象に加えるよう提案した。

(12/5 日本経済新聞抜粋)


うれしいニュースです。
今までは控除額が増えても、所得税の範囲内までなんでほとんど効果は
期待出来なかったんですが、住民税も対象になれば効果は大きいです。
今後どうなるかは要チェック。



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2008年09月19日

住宅ローン控除の延長?

決定ではないですが、国土交通省よりの要望案です。
住宅ローン減税の適用期限を5年延長とともに拡充を要望。


【一般住宅の場合】
借入限度額    3000万円
控除期間     10年又は15年の選択制
控除率       10年の場合   1%
           15年の場合 1-10年目   0.75%
                   11-15年目   0.5%
最大控除額     300万円

※他に長期優良住宅、省エネ住宅の場合あり。



決定はまだ先ですが、延長・拡充すればうれしいニュースです。
建築お考えの方は、今後チェックしておきましょう。



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2008年09月03日

住宅ローン控除について

住宅ローン減税、ご存知の方多いでしょうが、今年の年内入居の方までです。
今からですとギリギリ間に合うかもしれません。


住宅ローン減税は、時限立法で私の知る限り、中身は違いますが、
ずっと続いてます。延長は多分されるでしょう。


ただ、現在の分は、以前に比べるとお得感があります。
年々減ってるとはいえ、今年でも10年又は15年で最大160万円の控除。
これは、所得税の還付なので、それだけ所得税を納めている必要がありますが。


ちなみに、160万円の控除をうける目安は、
借入額2500万円、35年返済、金利3%です。


そこで以前よく話していた裏技を1つ
160万円の還付で、自分のポケットから1円も出さずに倍の321万円に
効果を倍増するテクニックです
(上記条件での試算)


続きを読む "住宅ローン控除について"


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