住宅ローン減税、転勤に注意
住宅ローン減税が、二〇〇九年入居分は十年間で最大五百万円(一般の住宅の場合)に拡充された。家を購入し、減税効果を享受しようと考える人も多いだろうが、会社員は転勤時の扱いに注意が必要だ。減税が受けられなくなることもあるからだ。
例えば〇九年に入居した人が一一年六月に転勤、一四年六月に戻ったとする。まず、転勤が国内の場合、単身赴任で家族が住み続ければ減税を受け続られる。一家で引っ越すと、転居中(一一年以降)は受けられないが、転居が会社からの命令だったと認められると、戻ってきて住むと再適用してもらえる原則だ。
再適用の時期は、転居中の自宅の扱いによって異なる。空き家にしていたら戻った年(一四年)から、貸していたら翌年(一五年)からだ。
転勤先が海外だと、一家での引っ越しだけでなく、単身赴任の場合でも、転居中は適用されなくなるのが一般的。「非居住者」に該当し、制度の適用対象外になることが多いためだ。戻ってきたら国内と同様のルールで再適用してもらえる。
(20090524 日本経済新聞)
転勤の可能性ある方は参考に!
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