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2009年02月10日

知っておきたい確定申告のツボ3(社会保険料控除)

株譲渡益には注意
 社会保険料控除を受ける場合、家族の中で最も所得の多い人に保険料の支払いを集めた方が納税額は少なくて済む。前述したように、国民健康保険料は通常は口座振替で払うので、所得の多い夫が二人分を払って、妻の分も社会保険料控除の対象にすることができる。夫が妻や同一生計の子どもの国民年金保険料を口座振替で払っている場合も、夫の控除対象にできる。

 しかし、介護保険料のように年金からの天引きで払う場合は「妻の保険料は妻の収入から払っていることになるので、夫の社会保険料控除の対象にはできない」(税理士の福田浩彦さん)。妻が公的年金等控除や基礎控除だけで課税所得金額がゼロ(非課税)になっていれば、介護保険料はもはや控除できない。

 後期高齢者医療制度保険料については、最初は年金からの天引きでしか払えなかったが、〇八年十月からは手続きをすれば口座振替でも払えるようになった。〇八年十―十二月の保険料を二人分合わせて夫が口座振替で払っていれば、妻の分も夫の社会保険料控除の対象にできる

 年金を受け取っている人の確定申告でもう一つ注意したいのは、株式などの譲渡益や配当金の扱いだ。申告によって所得税は安くなっても、国民健康保険料、後期高齢者医療制度保険料、介護保険料などが上がる可能性があるからだ。「源泉徴収ありの特定口座」を使って、譲渡益が出ても一切申告しなければ、保険料には影響しない。配当金も申告しなければ同様だ。

 しかし、譲渡益や配当金を申告すれば、自治体が申告者の所得として把握するので、保険料計算の際の「所得」に加えられ、結果的に保険料が上がる。保険料がどれだけ上がるかは住んでいる自治体により異なるので、税金の軽減額と保険料の上昇額を比べて判断した方がよい。

(2009.02.01 日本経済新聞)


最後です。
ポイントは
所得の多い人に保険料の支払いを集める。
株譲渡益などがある場合、税金の軽減額と保険料の上昇額
を比べて判断する。



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コメント

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