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2009年02月08日

知っておきたい確定申告のツボ(社会保険料控除)

 年金収入は雑所得として課税されるが、確定申告によって税金が安くなるケースがある。年金から源泉徴収される税金が計算される際、国民健康保険料などの負担が考慮されていないためで、確定申告をして社会保険料控除を受ければ、払い過ぎた税金を取り戻せる。一部地域では、今後支払う国民健康保険料も安くなることがある。

 まずは、年金収入への課税の流れを把握しよう。年金収入は(1)基礎年金(国民年金)や厚生年金など(2)税制適格要件を満たした企業年金(3)生命保険などの個人年金――の三つに大別される。収入金額から所得金額を計算する際に(1)と(2)は合算したうえで公的年金等控除額を差し引くのに対し、(3)は払い込んだ保険料をもとに計算した必要経費を差し引く。

 公的年金等控除額は収入金額と年齢に応じて決まり、六十五歳以上になると控除額は大きくなる。二〇〇八年分の年金収入については、一九四四年一月一日以前に生まれた人が六十五歳以上となる。公的年金等控除に加え、誰もが認められる基礎控除(三十八万円)があるので、単身者の場合は六十五歳未満で年金収入が百八万円以下、六十五歳以上で同百五十八万円以下ならば非課税となる

 年金収入と同じ雑所得に分類される所得があれば足さなければならない一方で「店頭FX(外国為替証拠金取引)や外貨預金などの損失があれば、年金の所得から差し引くことができる」(税理士の柴原一さん)。年金など雑所得のほかに、給与所得や不動産所得などがあれば合算して、所得金額の合計を求める。

 そこから所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)を引いたものが課税所得金額。これに税率をかけて所得税額を算出する。

(続く・・・)


家とは関係ないですが、年金受給者の方は参考に!
なんかややこしいですが、知らないと損します。





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コメント

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